家族信託

 ご訪問ありがとうございます。特定非営利活動法人民事信託普及協会理事長の藏本です。2007年に信託法が改正され、信託の目的を設けて個人から個人へ財産を預ける(信託)することができるようになりました。特に財産を預ける人と財産を預かる人が家族の関係にある場合には、「家族信託」と呼ばれ、近年は利用者が増えつつあります。

 ここでは家族信託を利用すると、どのようなことができるのか、代表的な例をご紹介します。なお、民事信託普及協会では、信託契約書の作成と信託関係人のアフターフォローを行っています。


認知症対策

相続税対策

財産承継の順番付け

 この他にも、家族信託の新利用事例が報告されています。家族信託は様々な優遇措置もあります。興味のある方は、是非、専門書や利用事例集などで確認してみることをお勧めいたします。

 家族信託(民事信託)を利用するには、信託契約を締結することが必須となります。公正証書での作成は必須ではありませんが、信託関係人から希望があれば、公正証書による作成も受け付けています。冒頭でも少々触れましたが、当法人や司法書士、弁護士などが受け付けています。

 ※民事信託コーディネーター資格取得についてはコチラをご覧ください。