家族信託
ご訪問ありがとうございます。特定非営利活動法人民事信託普及協会理事長の藏本です。2007年に信託法が改正され、信託の目的を設けて個人から個人へ財産を預ける(信託)することができるようになりました。特に財産を預ける人と財産を預かる人が家族の関係にある場合には、「家族信託」と呼ばれ、近年は利用者が増えつつあります。
ここでは家族信託を利用すると、どのようなことができるのか、代表的な例をご紹介します。なお、民事信託普及協会では、信託契約書の作成と信託関係人のアフターフォローを行っています。
認知症対策
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将来の認知症が心配な父親が、息子と家族信託契約を結んで、財産を息子に信託しておくと、父が認知症になっても、父の財産管理は息子が行う事ができるようになります。例えば父が必要とする生活費や医療費、入所費用、生活費などを支給することができます。財産が父から息子に移動しますが、贈与税などの課税はありません。
父の財産をあらかた息子に信託しておくと、高齢になった父が高価な商品を売りつけられたり、詐欺に騙されることを防ぐことができます。家族信託は契約締結と同時に効力が発生しますので、迅速な対応が可能です。
相続税対策
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上記の認知症対策で受託者は息子になりますが、信託した財産は息子が所有者ではなく、受益者である父親が引き続き信託財産の所有者となります。そして第二受益者には父親の配偶者、帰属権利者(信託が終了したときの残余信託財産の受取人)は子供(子供たち)を指定します。 家族信託では概ねこのような設定になります。
その後、父親が亡くなった場合は、第二受益者の配偶者が父親の財産を相続します。相続税の課税対象となりますが、配偶者の相続税控除額は1億6000万円ですので、課税されることは極稀です。その後配偶者が死亡したときは、子供たちが残余の信託財産を相続することになり、この時は相続税の基礎控除(3000万円+法定相続人数×600万円)が適用になり、これも課税されることは稀です。これが家族信託の相続税対策ということになります。
財産承継の順番付け
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通常は、死亡した人の遺言書や相続人間で行う遺産分割協議などで、遺産相続が行われます。その後、相続された遺産は、相続人の財産となり相続が終了します。ところが家族信託では、民法では禁止されている「後継ぎ遺贈型受益者連続信託」が認められています。つまり、例えば父親が家族信託で息子と信託契約を締結して財産を信託するときに、「私の遺産は配偶者に」そのあと配偶者が亡くなったときは「同居している息子に」そのあと息子が亡くなったときは「長女に」。と複数の受取人を指定することができます。まだ生まれていない「将来生まれてくるであろう孫」にということもできます。この受取人指定は、何人にでも指定できます。父親の死後30年間まで指定期間が認められています。
この他にも、家族信託の新利用事例が報告されています。家族信託は様々な優遇措置もあります。興味のある方は、是非、専門書や利用事例集などで確認してみることをお勧めいたします。
家族信託(民事信託)を利用するには、信託契約を締結することが必須となります。公正証書での作成は必須ではありませんが、信託関係人から希望があれば、公正証書による作成も受け付けています。冒頭でも少々触れましたが、当法人や司法書士、弁護士などが受け付けています。
※民事信託コーディネーター資格取得についてはコチラをご覧ください。
