^

スマホ画像

 民事信託普及協会は、信託契約組成の専門家である「民事信託コーディネーター®」の育成並びに資格取得支援と、信託契約を扱う専門家の後継者育成の二つの目的を柱として設立された特定非営利活動法人です。


《おしらせ》
  • 民事信託コーディネーター資格取得研修
    今年度の資格取得研修は、6月17日(土)能代市中央公民館で実施します。受講希望者は資格取得研修のページで詳細を確認の上、メールフォームからお申込みください。
  • ニュースレター
    1月第4号のニュースレターを配布中です。コチラからもご覧いただけます。(ダウンロード可能)
  • 北秋田事務所開業
    11月11日より北秋田事務所が開業しました。お気軽にご相談をお寄せください。どうぞよろしくお願いいたします。
    〒018-4611 北秋田市阿仁水無上岱64-2
    電話:0186-84-8044
  • 大館市社会福祉協議会居宅介護支援事業所において、ケアマネージャー向け講習会を開催しました。(10月26日)
  • 問合せはこちらのフォームからご連絡ください。

2007年・改正信託法施行

 民事信託という制度が施行されたのは、2007年(平成19年)のことでした。それまでは大正11年に制度化された商事信託であり、信託会社や信託銀行など業法登録済みの法人が扱ってきました。



民事信託普及協会は、このような画期的な制度を、少子高齢化の進む地方部の方にこそ情報提供し、活用していただくために、「専門知識を持った専門家の育成」、「終活相談に対応する高度な知識を持った人材の育成」に取り組むNPO法人として立ち上がりました。
 近年、リスキリング(Reskilling)再教育が提案されていますが、当法人は、皆さんがこれまで数十年間培ってきた対人調整能力、相談対応能力、指導能力などのスキルを活かし、さらに高齢者やその家族からの相談に対応するための専門家資格を、追加スキル(Addskilling)と捉え、「民事信託コーディネーター」の資格取得を提案しています。


熱望される民事信託専門家

 民事信託制度の専門家が必要な理由として、さらに以下の3点が挙げられます。

○理由その1

 この制度をあまりご存じない方が多いこと。そして知識や経験の浅い自称専門家と称する人やコンサルタントが誤った提案をすることが考えられますし、また、この制度を悪用して、高齢者や障害者の財産を詐取しようとする個人・団体が現れてもおかしくありません。こういったことが現実になると、制度そのものの信頼性が揺らいでしまいかねません。

○理由その2

 改正信託法が施行されてから、民事信託を利用した財産管理を行っている方が徐々に増えていますが、多くは司法書士もしくは弁護士などに契約書作成を依頼しています。一般の方が、この制度について相談しようとしたとき、敷居が高いと感ることもあり、適切な相談窓口にたどり着けない現実があります。民事信託コーディネーター®が各地に相談窓口を開設し相談者を受け入れる体制を作る必要であるということ。

○理由その3

 民事信託契約により、依頼者(委託者)の希望する財産管理・処分がスタートし、終了するまでの信託期間は数十年に及ぶ場合があります。この信託期間中に、担当サポーターや民事信託コーディネーター®が辞任せざるを得ない事態になることも想定しなくてはいけません。従って民事信託の普及・利用促進のためには、民事信託専門家の後継者となるべき人材が必要であること。

 このような理由により、適法に民事信託を提案し、契約組成のできる専門家、信託期間中のフォローができる専門家が必要であり、今後の専門家の登場・活躍が大きく期待されている訳です(現在は一部の司法書士や弁護士が個人的に対応しているのみです)。専門家資格を取得した後の委託業務は「専門資格取得」で紹介しています。内容をご覧いただき、是非資格取得に挑戦してみてください。


終活相談員と民事信託コーディネーター®

 普及協会では、2018年からスタートした「NPO法人しらかみ終活相談所」との連携で業務を行っています。終活相談所には様々な悩み・不安を抱えた個人や団体、行政、福祉施設などから相談が入ります。問題の多くは終活相談所で解決できますが、民事信託の活用で相談者の希望を実現できるケースも少なくありません。今後このようなケースが増加していくものと考えられます。そして、この提携作業が民事信託の制度普及には、有効な進め方であるとも考えています。

※民事信託コーディネーター®は民事信託の専門知識や民事信託契約書組成スキルに加えて、終活相談全般に対応できる終活関連のスキルも必要となります。