^

スマホ画像

 NPO法人 民事信託普及協会は、信託契約書組成の専門家である「民事信託コーディネーター®」の育成及び資格取得支援のため、そして信託契約の相談に応じる人材の育成のために設立された特定非営利活動法人です。


《おしらせ》
  • 平成6年第2回資格取得研修は、10月17日(木曜日)に実施いたします。詳細は専門資格取得のページをご覧ください。

2007年・改正信託法施行


 民事信託という制度が施行されたのは、2007年(平成19年)のことでした。それまでは大正11年に施行された信託法に拠る商事信託であり、信託会社や信託銀行など業法登録済みの法人が扱ってきました。



民事信託で認知症対策

 信託法が改正されてから、民事信託の制度を利用使用した様々な事例が報告されていますが、その中で最も多く利用されているのが、「 認知症対策」です。その他の事例など詳細はこちらのリーフレットをご覧ください。

  • 財産管理と契約行為の禁止
     認知症の症状が進行すると、自宅に訪れたセールスマンに高額な商品を売りつけられたり、預金を騙し取られたりと財産管理が出来なくなります。財産管理ができないと判断されると、銀行預金を下ろしたり解約することが禁止されます。また、賃貸アパートの入居者との契約や変更、解除などの契約行為も禁止されます。

 認知症の症状が進んでくると、家族では支えきれなくなり、成年後見人の選任を家庭裁判所に申立て、財産管理や身上監護など後見人が本人を保護するようになります。

 しかしこれで安心かといえば、不自由な点が残ります。たとえば、認知症になった方の年金収入が家族の生活に欠かせないような場合は、後見人に家族の生活に必要な金銭の引き渡しを求めることになりますが、後見人は法律に基づき、職務は認知症になった方を守ることであり、家族を守ることは職務にはありません。また、後見人と被後見人の家族との折り合いが良くなく、疎遠になってしまうとか、本来、第三者に家族の財産を管理させることに抵抗感があるなどがそれです。


民事信託で認知症対策

 このような不自由さを解消するには、2007年改正施行の改正信託法、いわゆる民事信託制度の活用が有効であり、利用者も年々増加してきています。詳細については、前出のリーフレットをご覧になってください。なお、民事信託を利用する際は、財産を信託する方と、財産を受託する方の間で「信託契約書」を作成しなければいけません。この契約書作成を担うのが民事信託コーディネーターです。司法書士や弁護士、税理士なども受付けています。

民事信託(家族信託)の基本スキーム



民事信託普及協会は、このような画期的な制度を、少子高齢化の進む地方部の方にこそ情報提供し、活用していただくために、「専門知識を持った専門家の育成」、「終活相談に対応する高度な知識を持った人材の育成」に取り組むことを目的としています。
 近年、リスキリング(Reskilling)再教育が提案されていますが、当協会は、皆さんがこれまで社会で培ってきた対人調整能力、相談対応能力、指導能力などの保有スキルを生かし、さらに高齢者やその家族からの相談等に対応するために、「民事信託コーディネーター」の資格を追加スキル(Addskilling)と捉えて、ぜひ取得されるよう提案しています。


終活相談と民事信託コーディネーター®


 普及協会では、2018年からスタートした「NPO法人しらかみ終活相談所」との連携で業務を行っています。終活相談所には様々な悩み・不安を抱えた個人や団体、行政、福祉施設などから相談が入ります。問題の多くは民事信託以外の対応で解決できますが、民事信託の活用で相談者の希望を実現できるケースが増加してきています。今後もこのような民事信託の活用場面が増加すると予想されます。