NPO法人 民事信託普及協会は、信託契約書組成の専門家である「民事信託コーディネーター®」の育成及び資格取得支援のため、そして信託契約の相談に応じる人材の育成のために設立された特定非営利活動法人です。
《おしらせ》
2007年・改正信託法施行
民事信託という制度が施行されたのは、2007年(平成19年)のことでした。それまでは大正11年に施行された信託法に拠る商事信託であり、信託会社や信託銀行など業法登録済みの法人が扱ってきました。
民事信託普及協会は、このような画期的な制度を、少子高齢化の進む地方部の方にこそ情報提供し、活用していただくために、「専門知識を持った専門家の育成」、「終活相談に対応する高度な知識を持った人材の育成」に取り組むことを目的としています。
近年、リスキリング(Reskilling)再教育が提案されていますが、当協会は、皆さんがこれまで社会で培ってきた対人調整能力、相談対応能力、指導能力などの保有スキルを生かし、さらに高齢者やその家族からの相談等に対応するために、「民事信託コーディネーター」の資格を追加スキル(Addskilling)と捉えて、ぜひ取得されるよう提案しています。
近年、リスキリング(Reskilling)再教育が提案されていますが、当協会は、皆さんがこれまで社会で培ってきた対人調整能力、相談対応能力、指導能力などの保有スキルを生かし、さらに高齢者やその家族からの相談等に対応するために、「民事信託コーディネーター」の資格を追加スキル(Addskilling)と捉えて、ぜひ取得されるよう提案しています。
熱望される民事信託の専門家
民事信託制度の専門家が必要な理由として、主に以下の3点が挙げられます。
- 信託法が改正されて以降、徐々に民事信託を利用して老後のリスクに備えたいとか、財産の承継を希望通りに行いたいなどと考える方が増えてきましたが、相談窓口としては、主に弁護士事務所や司法書士事務所等が担ってきています。この場合一般の方は「敷居が高い」と感じることもあり、気軽に相談できる窓口が必要だろうと考えています。民事信託コーディネーターが各地に相談窓口を開設し、相談者に対応する体制を作る必要があります。
- 民事信託契約により、依頼者(委託者)の希望する財産管理・処分がスタートし、終了するまでの信託期間は数年から数十年に及ぶ場合もあります。この信託期間中に、担当サポーターや民事信託コーディネーター®が辞任せざるを得ない事態になることも想定しなくてはいけません。従って民事信託の普及・利用促進のためには、民事信託専門家が新たな専門家を育成し、専門家同士の連携が必要です。
- この制度をあまりご存じない方が多いこと。特に地方部ではそれが顕著です。そして知識や経験の浅い自称専門家と称する人やコンサルタントが誤った提案をすることも考えられます。また、この制度を悪用して、高齢者や障害者の財産を詐取しようとする個人・団体が現れてもおかしくありません。こういったことが現実になると、制度そのものの信頼性が揺らいでしまいかねません。
終活相談員と民事信託コーディネーター®
普及協会では、2018年からスタートした「NPO法人しらかみ終活相談所」との連携で業務を行っています。終活相談所には様々な悩み・不安を抱えた個人や団体、行政、福祉施設などから相談が入ります。問題の多くは終活相談所で解決できますが、民事信託の活用で相談者の希望を実現できるケースも少なくありません。今後このようなケースが増加していくものと考えられます。そして、この提携作業が民事信託の制度普及には、有効な進め方であるとも考えています。
※民事信託コーディネーター®は民事信託の専門知識や民事信託契約書組成スキルに加えて、終活相談全般に対応できる終活関連のスキルも必要となります。